インプラントの医療費控除で負担を軽減
「医療費控除」とは、その年に支払った医療費・治療を受けるためにかかる交通費が一定の金額を超えた場合に、税金(所得税・順民税)が軽減される制度です。
インプラント治療以外でも、治療費用を抑えるためにも知っておきたい制度です。
【医療費控除とは?】
インプラントの治療費は、腫瘍などの病気でアゴの骨を切除し、その部分に大掛かりな骨移植で再建手術をおこなった患者様でないかぎり保険適用にはならず高額です。
「医療費控除」とは、その年に支払った医療費用が一定の金額を超えた場合に、所得税や住民税などの税金が軽減される制度です。
※インプラント治療以外の医療費用、通院にかかる交通費も対象に含みます
(※公共交通機関以外を使用した場合には医療費控除の対象に含めることができませんのでご注意下さい。)
【医療費控除のポイント】
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◆Point 1
10万円以上の医療費を支払った場合に還付されます。(一年内)
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◆Point 2
ご自身の医療費だけでなく、同居している家族であれば、配偶者・子供・両親などの医療費も控除対象となります。(扶養家族でなくても申請可能です)
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◆Point 3
医療費控除は5年前まで遡り申告し控除を受ける事ができます。
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◆Point 4
最大で200万円の控除が受けられます。(※所得額や治療費によって変動します)
医療費控除は普段の薬代や持病の治療費なども対象に含まれるため、医療費控除の対象となるすべての治療費用を事前に確認し、領収書はしっかり保管しましょう。
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インプラント治療も医療費控除の対象のため、確定申告で申請することで医療費の一部が戻ってくる場合があります。
日頃から医療費の把握を行い、高額な治療費を抑えて良い治療を受けましょう。
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戻ってくる金額については、所得の額などによっても異なります。
ご家族での申請の場合、所得額のいちばん高い方がまとめて医療費控除の申請を行うと返ってくる金額も大きくなりますよ。
【医療費控除の申請に必要なもの】
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1. 医療費控除の明細書
2. 確定申告書Aもしくは確定申告書B
3. 医療通知書
4. 本人確認書類
(※確定申告書をインターネット(e-Tax)で送信する場合は、本人確認書類の提示又は写しの提出は不要です。)
参考・引用元:国税庁
◆医療費控除の明細書を作るための事前準備
確定申告は年に1回です。事前の準備は毎月でもしておくと楽になりますよ。
準備するものは下記のとおりです。
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①医療費の領収書は絶対保管
家族全員分の医療費の領収書を一元管理しておきましょう。確定申告での添付は不要ですが、5年間保存する必要があります。
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②医療費通知(医療費のお知らせ)を保管しておく
家族全員分の医療費の明細表を作っておく
自治体によって異なりますが、年に1度か2度届く医療費のお知らせです。
医療費通知がマイナポータルで閲覧可能になっている自治体も多くなってきているようです。
マイナンバーカードを保険証として活用することも可能なため、医療費通知などの管理が大変だと言うような場合はこのような制度を利用すると確定申告もより簡単に可能となりそうです。
【医療費控除の計算式】
(1年間の医療費の総額−保険金などで補填される金額)−(10万円)=「医療費控除額」
※総所得金額200万円未満の人はその5%
※国税庁参照:医療費控除の明細書の書き方など詳細に記載されています。
フォーマットダウンロードも可能なので便利です。
医療費控除申請フォーマット
【医療費控除の申請が可能な場所】
郵送、ネット申請(e-Tax)が便利ですが、
お住まいの地域の税務署で行うことが可能です。
【提出期限】
医療費控除は遡り5年間内が申請可能な期間となります。
確定申告の期限は、3月15日のため、10万円以上の医療費をお支払いした日から5年以内にそれまでにかかった費用の申請をしっかりと行い、負担を軽減し良いインプラント治療を安価に受けましょう。
神奈川県横浜市にある「長津田南口デンタルクリニック」では、患者さまの抱えるご不安やお悩みに真摯に向き合い、治療後のサポートも15年の保証を付けて行わせていただいております。
骨造成の術式も、他に「サンドイッチ法」「仮骨延長術(かこつえんちょうじゅつ)」など、患者様の状況に合わせた方法が可能でです。
中でも仮骨延長術(かこつえんちょうじゅつ)と言う術式は日本で治療を受けれる歯科医院は数える程度で当院の強みの一つです。
インプラント治療についてのお悩みは、まずは無料のカウンセリングのご予約から承っております。
インプラント治療を受ける際は治療方法やインプラント体の特徴をご理解いただき、患者様ご自身で納得のいく選択が可能となるようサポート致します。
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